妻の浮気の時効・請求期限について|不倫の慰謝料請求の条件とは
ここでは、妻の浮気に対する慰謝料請求や時効について、詳しくご説明していきます。
【目次】
妻の浮気に対する慰謝料請求の条件とは?
まず、慰謝料とは、加害者が不法行為によって与えた精神的苦痛をつぐなうために、被害者にお金を支払うことです。
妻の浮気・不倫はこの不法行為にあたります。
この場合はもちろん、妻と浮気相手の2人共が不法行為をしたことになるため、被害者であるあなたからの慰謝料の請求はどちらにも可能ですし、どちらか一方だけに請求することも可能です。
しかし、妻や妻の浮気相手に慰謝料を請求するには、以下の条件を満たすことが必要です。
不貞の事実があったと本人が認める、もしくは証拠がある
慰謝料請求をするにあたって、浮気が不貞行為と認められるには、妻と浮気相手との間に肉体関係があったということを証明しなければなりません。
それ以外の行為(デート・メール・抱きしめる・キス・「愛してる」等の発言など)だけでは慰謝料請求が難しくなります。
肉体関係がない・もしくは証明できないと、100万円以下の少額になってしまうケースが多いでしょう。
妻や相手が「既婚者である」と知っていながら交際した
不法な行為として成立するには、「悪いことだと知っていながらやった(故意にやった)」という事実が必要です。
そのため、例えばもしあなたの妻が「既婚者ではない」と嘘をついていて、浮気相手もその真偽を確かめる術がなかった場合、慰謝料請求が難しくなります。
出会い系サイトなど、お互いの素性を明かさずに浮気していた場合などに、特に論点となります。
妻とあなたの婚姻関係が破綻していないこと
婚姻関係が壊れていないとみなされるためには、夫婦で同居し、一緒にPTA行事に参加したり旅行したりなど、協力して仲良く暮らしていたということを証明しなければなりません。
少なくとも、別居だけはしていないことが大前提です。
お互いに合意の上で、すでに離婚に向けて別居をしていたというような場合には、慰謝料が認められない場合もあります。
妻から慰謝料をきちんと貰うためのポイント3つ
浮気をした妻から慰謝料を確実にとるためには、事前準備が非常に重要となってきます。
そこで、貯金や財産を持たない妻にもしっかりと慰謝料を請求し、それを回収する為のポイントを3つご紹介しましょう。
ポイント1:浮気の証拠固めを念入りに行う
浮気の慰謝料をきちんと取るためには、妻が慰謝料を払わざるを得ない状況に追い込む必要があります。
そのため、証拠集めは大変重要になってきます。
法的には、複数回以上の肉体関係があってはじめて「不貞行為」とみなされるため、
「浮気相手の家への出入りが一回だけ」
「デートや旅行の約束をするメール」
などだけでは、妻側に
「家で相談に乗って貰っていただけ」
「ふざけて恋愛ごっこのメールしていただけ」
といったように逃げられる可能性があります。
こういった事にならないように、妻から確実に慰謝料を引き出したい場合は、相手が言い逃れできないような証拠固めを徹底しましょう。
ポイント2:貯金や資産の確認・明確化
自分名義の資産と妻名義の資産を明確にすると共に、共通の資産・貯金が使い込まれていないかをしっかりと確認することが重要です。
浮気においては、共通財産が使い込まれているというケースが極めて多く、慰謝料を請求する場合にこの「使いこまれた貯金・資産」といったものを、どう清算するのかということも大切になってきます。
また、離婚をするとなると財産分与の問題も出てくるため、
「慰謝料を財産分与の分で相殺したい」
といった交渉に対してどう対応するのか、といった部分まで十分考慮しておくよう心がけたいところです。
ポイント3:慰謝料の話し合いについては全て録音を行う
離婚前に慰謝料の話し合いをする場合は、会話の全てを録音しておくことをおすすめします。
浮気の慰謝料は数百万円という大きなお金となるため、浮気をした妻も取り乱して夫を責めたり、悪態をついて来たりするケースがとても多いです。
その際に、浮気の理由や結婚生活における本音や不満などをさらけ出し、夫を攻撃することも少なくありません。
これらを録音しておくことで、浮気の証拠を固め、慰謝料を請求する正当性を主張できる可能性が高まります。
妻の浮気の時効期間は【3年】
妻の浮気・不倫は、不法行為に当たるため、慰謝料によって償われなくてはなりません。
しかし、それ以外の事件や犯罪行為と同じように、妻の浮気にも、慰謝料請求が可能な期間=時効が存在します。
そこで、浮気による慰謝料請求の時効である【3年】について、説明していきます。
いつからいつまでが3年間?
不倫相手への慰謝料請求の消滅時効とは、「パートナーが浮気をしていると認識し、浮気相手がどこの誰であるのかを知った時」から3年間といわれています。
これは例えば、浮気をしているのを知っていて、浮気相手の顔も見たことがあっても、相手のフルネームや住所が分からない場合はカウントされません。
3年が過ぎたら請求出来ない?
慰謝料請求の期間が3年間と説明しましたが、慰謝料請求権が3年間で無効になるという意味ではありません。
妻や浮気相手の方から「時効は消滅してますので、慰謝料はもう払いませんよ。」と主張がない限り、慰謝料請求権は存在します。
除斥期間とは?
除斥期間とは、慰謝料をめぐる問題を早期で決定させるために一定の期間が経過する事により、権利を消滅させる制度とされ、20年間とされています。
3年の時効を止めるための方法
3年の時効を止めるには、2つの方法があります。
消滅時効期間を最初からスタートする
民事調停の申し立てや支払い督促の申し立てによる裁判上の請求をした時点で消滅時効期間が最初に戻り、期間が3年間継続します。
その為、時効期間が迫っている際には、支払いの督促や訴訟の提起をします。
消滅時効期間を一旦停止する
裁判上での請求にはかなりの時間が必要ですが、法律上「催告」という制度があります。
催告とは裁判外において内容証明郵便を送付して請求すると一旦時効が停止する効果をもち、6ヶ月以内に訴訟を起こせば消滅時効期間が最初の振り出しに戻るという仕組みです。
浮気による慰謝料請求期間が迫る前に|浮気の証拠集め
浮気相手もしくは妻から慰謝料を徴収したいというのであれば、出来るだけ早い段階で時効を停止させる手続きを済ませてから、慰謝料をしっかりと獲得出来る体制に整えておく事がポイントです。
つまり、妻や浮気相手が認めざるを得ないような確実な不貞の証拠を押さえておくということです。
まだどうしたいか決まっていない方や、請求するつもりはないという方も、夫婦の別れ際に気が変わらないとも限りません。
慰謝料を取るにしろ取らないにしろ、証拠は用意しておくことをおすすめします。
妻の浮気の証拠集めには、プロの探偵の力を借りるのが最も確実です。
どんな探偵事務所がいい?
妻の浮気調査を依頼する際は、実績があり、ホームページできちんと情報公開をしている大手探偵事務所を選びましょう。
裁判で使える証拠を押さえてくれますし、弁護士やカウンセラーの紹介など、最後まで手厚くサポートしてくれます。
もちろん、慰謝料についてどうするべきか相談することも可能です。
中には相談無料、匿名・非通知OK、24時間365日受付の事務所も多数ありますので、気軽に問い合わせることができます。
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